2014-04-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第15号
最後に、大臣にお尋ねしますけれども、今説明がありましたように、こういった再建補償に当たっての自治体の取り組みについては、特別交付税で七割の措置ということが行われます。
最後に、大臣にお尋ねしますけれども、今説明がありましたように、こういった再建補償に当たっての自治体の取り組みについては、特別交付税で七割の措置ということが行われます。
その折に、生活再建補償法案をその次の、昨年ですね、昨年の通常国会に提出するというお約束をされました。 ところが、昨年の通常国会はおろか、ことしの通常国会でも法案が提出をされておりません。生活再建制度を整備することは、民主党の政権政策の目玉の一つでありますダムによらない治水、利水、この政策への転換を進める車の両輪であろうと思います。
ただいまの御質問は、公共事業中止に伴う生活再建補償法案というものが国会に提出されると聞いているが、なぜなかなか提出されないのか、こういう御質問だと受けとめております。
地震等の天災災害時の生活再建補償の問題でございますが、災害被災者の生活再建のために、国は仮設住宅の建設や損壊建物の撤去費用、それについては負担できるような法制度も一部整備されております。しかし、個人財産は補償しないといった理由によって住宅の再建築費用については負担できないような状況になっております。
また、公共事業に関しまして、生活再建補償ですね。先ほどからも議題になっておりますように、皆さん方の生活の再建補償、あるいは補償の充実ということから考えますと、どうしても生活再建支援ということまでも配慮した状況をしなければいけないということが時代とともに変わってきたと。 また、収用対象事業につきましても、先ほどからお話に出ておりますように、循環型社会形成の見地からその見直しが必要になった。
○松浪委員 本法律案提出の経緯の中に、公共事業に関する損失補償、損害賠償は、従来、金銭補償を原則とし、現行土地収用法も金銭補償を原則としているが、生活再建補償などの補償の充実が必要になっている、こういうふうに考えられてまいりました。 それで、生活再建は、努力義務ではなくて、正当な補償の対象として予算化すべきではないか、このように考えます。裁判例では、憲法上の補償とまでは言っていない。
そういうものの改善でありますとか社会的な拘束に対応する相手方の受忍の限度というものを確定していく、あるいは代替地補償でありますとか生活再建補償といったものを拡充していくことが必要であろうと思われます。
そのほかに最近では、いろいろな生活再建補償的な、補償の要求が出てまいるわけでありますが、私どもは土地代そのものはできるだけこういう公示価格を指標として取引をしていただくというふうにお願いをしている次第でございます。
そういう形で運営していけば、地価というものは、これは形からいえば、収益補償プラス生活再建、補償というものが結局地価になって、あまり膨大なものにならないと思うのです。現在のような坪五万の、十万のというような地価には絶対なりっこないのです。
○説明員(町田充君) そこに書いてございますとおり、従来、一部において行なわれておりました精神的損失に対する補償であるとか、あるいは協力奨励金であるとか、あるいは生活再建補償であるとかというようなものが従来確かに一部で行なわれてきておったわけでございますが、こういうものをつらつら考えてみますと、土地収用法に規定いたしております補償というものは、土地の正常な通常の取引価格によって行なうのだ、こういう原則
○苫米地(英)委員 そういうことでありますならば、ここのところは明瞭にそういうふうにしておかれるべきものであつて、この金融機関再建補償という中に、得体のわからない七億というものを織りこんでおかれた点が、何か予算全体においてごまかしがあるのだというような氣持がいたすのでありまして、こういうやり方については、私は賛成いたしかねるのであります。
ただこの第三十三條第二項に、金融機関再建補償は百億を限度とする。こういう規定がはつきり出ておるのであります。しかるにここには百七十二億が計上されている。この百億円と百七十二億円との関係はどうなつているか。こういうことをお尋ねしているのであります。
○苫米地(英)委員 金融機関再建補償に必要な金額は百六十五億のはずでありますが、この予算には百七十二億計上してあります。この七億の差はどういうところから起つてきたのか、この御説明を願いたいのであります。
たとえば終戰処理費の問題とか、警察、裁判所とか、行政の擁護と見られるような價格調整費とか、公園交付金とか、政府出資金、國債費、金融機関再建補償費、船舶運営会補助費、その他これに類するもの、これを総計しますと、やはり歳出の四三・二%、以上二つのものを合計しますと七七・四%、すなわち七七%以上が不生産的、警察的、大資本擁護の費用となつております。
それは金融機關再建補償の関係で百七十二億圓、簡易生命保險關係で四億七千三百萬圓、それから帝國鑛業關係の二億二千二百萬圓、生命保險及損害保険、国民厚生金庫關係で相當の補償額があるわけであります。これらの額はいずれも法律の根據というものがあるのでありまして、法律の根據のなきものにつきまして、例えば簡易生命保険につきましては別途法律を今御審議願つておるのであります。
尚以上の外、交付公債を以て損失補償をいたします豫定のものが二百三十四億七千三百二十餘萬圓でありまして、その内譯は金融機關再建補償百七十二億圓、生命保険及損害保險損失補償三十五億七千六百七十餘萬圓、簡易生命保険損失補償四億七千三百二十餘萬圓、國民更生金庫損失補償十三億六千八百四十餘萬圓、帝國鑛業開發株式會社損失補償二億二千百五十餘萬圓、産業設備營團損失補償六億三千三百二十餘萬圓と相成つております。
金金機関の再建補償は、金融機関再建補償整備法第三條、金融機関経理應急措置法附則第七條、これによりまするとことの補償金でありまして、今までは百億円となつておつたのであります。それを今回百七十二億円に増額するということにいたしまして、別途法律案の御審議をお願いいたすはずであります。
なお以上のほか、交付公債をもつて損失補償をいたします予定のものが、二百三十四億七千三百二十余万円ありまして、その内訳は、金融機関再建補償百七十二億円、生命保險及び損害保險損失補償三十五億七千六百七十余万円、簡易生命保險損失補償四億七千三百二十余万円、國民更正金庫損失補償十三億六千八百四十余万円、帝國鉱業開発株式会社損失補償二億二千百五十余万円、産業設備営團損失補償六億三千三百二十余万円と相なつております
ちようど、昭和十二年度二十七億の歳出にこの倍率を乘じて見ますると三千八百六十億でありまして、本年度の歳出三千九百九十二億に、金融機関の再建補償及び軍事公債利拂の延期せられた分を加算した四千二百三十八億に比較いたしまするならば、約三百八十億の超過と相なつているのであります。
といたしますが、先に一般会計予算補正(第四号)並びに(第五号)にて決定せられました分を差引きまして、三十八億六千八百四十八万九千円の増加となる外、租税収入の増加に伴う地方税分與税分與金の増八十一億七千六百三十八万八千円、欠損補填のため国有鉄道事業特別会計への繰入れ五十億円、並びに通信事業特別会計への繰入れ二十五億円、復興金融金庫に対する出資四十億円、その他貿易資金への繰入れ、生活保護費の増と金融再建補償金
こういうふうに考えて見ますと、本予算の千百四十五億と、金融再建補償金百億円が今回一應打切られた形になつておりますから、それを差引いて追加予算を加えると総計千九百七十億になりまするが、安本がこの前推定して大体國民の所得はこれだけあると言うたのは八千四百九十一億円あるということになつております。
のみならず普通歳入予算におきましては、歳出予算よりも四十八億円超過しておるわけでありまして、これは当初予算において金融再建補償金の財源の一部として予定した公債收入四十八億円を埋め合せる。そうして両方通じて赤字がない、こういうわけになります。その財源としては普通歳入については増税をやる。又新税を起す。煙草の値上をやる。こういうことをやつて増收を図りますと共に、人件費と物件費について約一割を節約した。
第二は当初予算に組んであつた所の丁度百億に上つておつた金融再建補償金を落してしまつたということであります。このようにして歳用を節約すると同時に、歳入の面におきましては、煙草の値上によりまして二百六十六億円の増收を図つたということ、この三つの方法が主たる方法として、收支のバランスが合せられたと考えざるを得ないのであります。